フリーランス法とは
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、通称フリーランス・事業者間取引適正化等法、あるいはフリーランス法と呼ばれます。2024年11月に施行されました。
目的は、従業員を雇用せずに個人で働く事業者と、発注する事業者との取引を適正化することです。軽貨物ドライバーの多くは、この法律でいう特定受託事業者に該当します。
これまで、業務委託で働く個人は労働法の保護の外にあり、下請法の対象にもならないケースがありました。その隙間を埋めるための法律です。
守られること1:取引条件の明示
発注する事業者は、業務を委託する際に、取引条件を書面または電磁的方法で明示しなければなりません。
明示される内容には、業務の内容、報酬の額、支払期日などが含まれます。つまり、「詳しいことは働きながら」「単価は追って連絡します」という状態のまま業務を始めるのは、本来あるべき姿ではありません。
軽貨物の現場では、口頭の説明だけで稼働が始まることが少なくありませんでした。この法律により、条件を書面で示すことが求められるようになっています。
報酬の単価表、締め日、支払日、控除される項目。これらが書面で手元にありますか。ないなら、発注元に求めてください。それは正当な要求です。
守られること2:報酬の支払期日
報酬の支払期日は、発注事業者が給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定める必要があります。
「支払いは3ヶ月後」「入金は不定期」といった条件は、この基準に照らして問題となり得ます。支払いが遅れがちな取引先に悩んでいるなら、この規定を根拠に交渉できます。
守られること3:7つの禁止行為
一定の期間以上の継続的な業務委託において、発注事業者には次の行為が禁止されています。軽貨物の現場に当てはめて説明します。
- 受領拒否。 ドライバーに責任がないのに、業務の受領を拒むこと。
- 報酬の減額。 ドライバーに責任がないのに、あらかじめ定めた報酬を減額すること。「今月は荷物が少なかったから単価を下げる」といった一方的な減額が該当し得ます。
- 返品。 ドライバーに責任がないのに、受領した給付を返すこと。
- 買いたたき。 通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を不当に定めること。
- 購入・利用の強制。 正当な理由なく、指定する商品やサービスの購入・利用を強制すること。特定の備品やサービスを高額で買わせる行為が該当し得ます。
- 不当な経済上の利益の提供要請。 自己のために金銭やサービスを提供させ、利益を不当に害すること。
- 不当な給付内容の変更・やり直し。 ドライバーに責任がないのに、費用を負担せずに内容の変更ややり直しをさせること。
守られること4:募集情報の的確表示
発注事業者が広告などで募集情報を提供する際、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならないとされています。
軽貨物の求人では、収入例の表示が問題になりやすい領域です。実現困難な収入額を強調する、経費や控除を示さずに売上だけを月収として表示する。こうした表示は、この規定の趣旨に反する可能性があります。
応募する側としては、収入例が売上なのか手取りなのか、どういう条件で達成された数字なのかを確認する権利があるということです。
守られること5:ハラスメントへの対応
発注事業者には、業務委託に関して行われるハラスメントについて、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などが求められています。
1人で働くドライバーにとって、これは実務的に意味のある規定です。取引先の担当者から高圧的な扱いを受けた場合に、相談できる先があることが求められている、ということです。
該当し得る場面
担当者からの人格を否定する言動、大声での叱責、性的な言動。業務上必要な指示とは区別されます。
まずやること
日時、場所、内容を記録してください。記録がないと、後から状況を説明することが難しくなります。
次にやること
発注事業者の相談窓口へ。対応がない、あるいは窓口自体がない場合は、外部の相談先を使います。
守られること6:育児介護等と就業の両立
一定期間以上の継続的な業務委託について、育児や介護と業務の両立ができるよう、申出に応じて必要な配慮を行うことが求められています。
子どもの送迎のために稼働時間を調整したい、家族の介護で稼働日を減らしたい。こうした申出に対して、一切の配慮なく契約を打ち切るような対応は、この趣旨に反する可能性があります。
おかしいと思ったら相談していい
ここが最も伝えたい点です。多くのドライバーは「文句を言えば切られる」と考えて黙ります。その気持ちは理解できます。しかし、明らかに不当な扱いを受けているなら、相談する権利があります。
相談先としては、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省が関係します。フリーランス法に関する相談窓口も設けられています。詳細は公正取引委員会のフリーランス法に関する情報で確認してください。
相談したことを理由に不利益な取扱いをすることも、法律上問題となり得ます。
相談する時に必要なのは、事実の記録です。いつ、誰が、何を言ったか。報酬がいくら減額されたか。契約書、支払明細、メールやメッセージのやり取り。これらを保存しておいてください。記憶だけでは戦えません。
この法律の限界も理解しておく
フリーランス法は、取引の適正化を図る法律であって、あなたを労働者として保護するものではありません。有給休暇や失業給付が受けられるようになるわけではありません。
また、一部の規定は、継続的な業務委託であることなど、適用の要件があります。すべての取引に一律で全部が適用されるわけではありません。
それでも、これまで法の隙間にあった働き方に、明確なルールができた意味は大きい。自分の契約が法律に照らしてどうなのかを知ることが、交渉の出発点になります。
法令の詳細や運用は変わることがあります。最新の内容は公正取引委員会等の公式情報で確認してください。