控除額は3段階ある
青色申告特別控除には、65万円・55万円・10万円の3段階があります。それぞれの要件を整理します。
65万円
複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付し、さらにe-Taxで申告するか、優良な電子帳簿保存の要件を満たす場合。
55万円
複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付する場合。65万円との差は、e-Taxか電子帳簿保存の要件を満たすかどうかです。
10万円
簡易簿記で記帳する場合。複式簿記の要件を満たさない場合でも、この控除は受けられます。
つまり、55万円と65万円の差は、紙で出すかe-Taxで出すかという一点です。同じ帳簿を作っていながら、提出方法の違いだけで10万円分の控除が変わります。e-Taxを選ばない理由がありません。
白色申告との違い
白色申告には、この特別控除がありません。同じ売上、同じ経費でも、青色申告なら課税される所得が最大65万円少なくなります。
所得が減れば、所得税と住民税の両方が減ります。さらに、国民健康保険料も所得をもとに算定されるため、そちらにも影響します。青色申告の効果は、税金だけにとどまりません。
具体的な金額は所得水準や自治体によって変わるため一律には言えませんが、軽貨物ドライバーの一般的な所得水準では、年間で数万円から十数万円規模の差になり得ます。
65万円の控除を得るためにやることは、青色申告承認申請書を出すことと、会計ソフトで記帳してe-Taxで申告することだけです。追加の労働は発生しません。純粋に手取りが増えます。
申請の期限を絶対に逃さない
青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。期限は次のとおりです。
- すでに事業を行っている場合:青色申告をしたい年の3月15日まで。
- 新規開業の場合:開業した日から2ヶ月以内。
この期限を過ぎると、その年は白色申告になります。青色は翌年からです。1年分の控除を丸ごと失うことになるので、開業届と同時に提出してください。
複式簿記は難しくない
65万円控除の最大のハードルとされるのが複式簿記です。簿記の知識がないと無理だと思われがちですが、現在はそうではありません。
会計ソフトを使えば、「日付、金額、何に使ったか」を入力するだけで、複式簿記の帳簿が自動的に作られます。貸借対照表も自動で出力されます。借方・貸方といった用語を理解していなくても構いません。
銀行口座やクレジットカードを連携させれば、取引の大半は自動で取り込まれます。あとは費目を選ぶだけです。月に1時間もかかりません。
会計ソフトの利用料は年間で1万円から2万円程度。65万円の控除で得られる節税額と比べれば、投資対効果は明白です。
青色申告のその他の特典
控除以外にも、青色申告には実務上大きな利点があります。
- 純損失の繰越控除。 赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。開業初年度は経費がかさんで赤字になることがあり、この制度が効きます。
- 青色事業専従者給与。 生計を一にする配偶者や親族に仕事を手伝ってもらい、給与を支払った場合、届出をすることで経費にできます。事務作業を家族に頼んでいる場合に該当し得ます。
- 少額減価償却資産の特例。 一定の要件を満たす青色申告者は、取得価額30万円未満の資産について、一定額まで取得した年に全額を経費にできる特例があります。パソコンや工具などの購入時に有利です。
- 貸倒引当金。 売掛金の回収不能に備えた繰入れが認められます。
これらの特例には、それぞれ適用要件と限度額があります。詳細は国税庁の情報で確認するか、税務署に相談してください。
初年度が赤字だったから申告しなくていい、と考える人がいます。逆です。青色申告で赤字を申告しておけば、その損失を翌年以降の黒字と相殺できます。申告しなければ、この権利を放棄することになります。
記帳を続けるコツ
青色申告で挫折する最大の理由は、記帳が溜まることです。1年分をまとめてやろうとすると、確実に苦行になります。
- レシートはその日のうちに撮影する。 会計ソフトのアプリで撮るだけで、多くは自動で読み取られます。
- 事業用の口座とカードを分ける。 プライベートと混ざっていると、後で仕分けるのに膨大な時間がかかります。これが最も効きます。
- 週1回、15分だけ触る。 日曜の夜に15分と決めておけば、溜まりません。
結論
青色申告承認申請書を出す。会計ソフトを契約する。事業用の口座を分ける。e-Taxで申告する。この4つをやるだけで、最大65万円の控除が手に入ります。
軽貨物で手取りを増やす方法の中で、これほど確実で、労力が小さく、効果が大きいものは他にありません。まだ申請していないなら、期限を確認して今日中に動いてください。
なお、控除の要件や金額は税制改正で変わることがあります。最新の内容は国税庁のタックスアンサーや確定申告に関する案内で確認してください。